大阪・堺の弁護士による企業のトラブル相談
堺鳳法律事務所(大阪弁護士会所属 JR阪和線「鳳駅」から徒歩1分
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不動産

  • 「貸している部屋の家賃が何ヶ月も支払われない…」
  • 「突然、大家から立ち退きを要求されて困っている…」
  • 「隣の土地との境界線が曖昧で、ご近所トラブルになっている…」

不動産は、私たちの生活の基盤であり、時に数千万、数億円という巨大な資産価値を持ちます。そのため、ひとたび不動産に関するトラブルが発生すると、日常生活の平穏が脅かされたり、企業の経営に深刻なダメージを与えたりと、精神的にも金銭的にも大きな負担を強いられることになります。

不動産問題は、決して当事者同士の話し合いだけで簡単に解決できるものではありません。適切に対応しないと思わぬ損失を被る危険性があるため、できるだけ早い段階で「不動産問題に強い弁護士」へ相談することが解決への一番の近道です。

本記事では、家賃滞納や立ち退き、境界トラブルから不動産会社間の紛争まで、当事務所が対応できる幅広い不動産問題と、弁護士が介入するメリットについて解説いたします。

不動産問題でお困りの時は?不動産に強い弁護士へご相談を

実は、弁護士の業務の中でも「不動産問題」は非常に奥が深く、対応が難しい分野の一つです。民法や借地借家法といった複雑な法律知識はもちろんのこと、不動産取引特有の慣習や市場の相場観への深い理解が求められるため、実は「不動産問題はあまり得意ではない」という弁護士も少なくありません。

しかし、当事務所には不動産問題の解決実績と経験が豊富な弁護士が在籍しております。これまでに培った独自のノウハウを最大限に活かし、一般的な法律論を振りかざすだけでなく、ご相談者様の実情と不動産市場の現実を見据えた、最も現実的でメリットの大きい解決策をご提案することが可能です。 不動産トラブルでお悩みの際は、一人で抱え込まず、ぜひ不動産問題に強い当事務所へご相談ください。

当事務所が選ばれる理由

当事務所の最大の強みは、不動産業界の内情に深く精通していることです。日頃から不動産の賃貸管理会社様などと顧問契約を結ばせていただいており、業界の最前線で起きているリアルな問題に日々対応しております。
そのため、賃貸人側が抱える「不良入居者に困っている」という悩みから、賃借人側が抱える「不当な請求を受けている」という悩みまで、双方の立場や心理を深く理解した上で、的確なアドバイスを行うことができます。
よくある家賃回収などのご相談から、不動産会社同士の仲介手数料を巡るようなレアな問題まで、専門知識が求められるあらゆるお悩みに幅広く対応いたします。

こんなことでお困りではありませんか?

当事務所では、以下のような多岐にわたる不動産トラブルの解決をサポートしております。

滞納家賃の回収

不動産賃貸におけるトラブルで最も多いのが家賃の滞納です。「何度電話しても出てくれない」「そのうち払うと言って一向に振り込まれない」といった場合、オーナー様ご自身で回収するのは多大な労力がかかります。 当事務所にご依頼いただければ、弁護士が代理人として賃借人や連帯保証人に対して毅然と請求・督促を行います。弁護士名義で内容証明郵便を送るだけでも相手方にプレッシャーを与えられ、支払いに応じるケースも多くあります。それでも応じない場合は、訴訟の提起や給与・預貯金などの財産の差し押さえといった法的手続きをとり、確実な回収を図ります。

建物の明け渡し・退去交渉

家賃滞納が長期間(通常は3ヶ月以上)続いている場合、法的には「当事者間の信頼関係が破壊されている」とみなされ、オーナー側から賃貸借契約の解除と建物の明け渡しを請求することが可能になります。ここで絶対にやってはいけないのが、大家さんが勝手に鍵を交換したり、部屋の荷物を外に運び出したりする行為(自力救済)です。これは違法行為となり、逆に大家さんが損害賠償を請求されてしまいます。弁護士にお任せいただければ、法的に正しい手順で内容証明郵便による契約解除の通知を行い、速やかに裁判所への「建物明渡請求訴訟」や「強制執行」の手続きを進め、問題のある賃借人に適法に退去してもらいます。

立ち退き交渉における「正当事由」への対応

建物の老朽化による建て替えなどで、大家さん側から入居者に立ち退きをお願いしたいケースです。 日本の法律(借地借家法)では賃借人の権利が非常に厚く保護されています。そのため、大家さん側に「どうしても自分がその建物を使わなければならない」といった明確な正当事由がなければ、一方的な退去の要求や契約更新の拒絶は認められません。この正当事由は、大家さんの事情、入居者の事情、そして提供する立ち退き料の金額などを裁判所が総合的に考慮して判断します。弁護士が間に入ることで、過去の判例に基づいた適正な立ち退き料の算定や、円満な合意に向けた粘り強い交渉が可能になります。

家賃の値上げ・値下げ請求への対応

「周辺の家賃相場が変わった」「土地の固定資産税が大幅に上がった」といった事情がある場合、契約期間中であっても家賃の増減額を請求できる場合があります。ただし、これには高度な専門知識が必要です。例えば、前回の家賃改定から3年以上経過しているかといったことや、固定資産税の増税分と家賃のバランスは適切かなど、様々な要素を分析して交渉に臨む必要があります。テナントからの値下げ請求への対応も含め、妥当な家賃額の着地点を見つけるためのサポートを行います。

土地の境界問題

「隣の家との境界標(杭)がなくなり、どこまでが自分の土地か分からない」「隣の木の枝や屋根が越境している」といった土地の境界を巡る問題は、不動産問題の中でも特に複雑で難易度が高いとされています。 当事務所は、法務局が関与する「筆界特定制度」の利用など、どういった申請を行えばスピーディに解決できるかのノウハウを有しています。また、必要に応じて信頼のおける不動産会社や土地家屋調査士とも連携し、不動産業界との強固なパイプを活かして適切に対応いたします。

不動産会社同士の仲介トラブル

当事務所では、一般の方からのご相談だけでなく、不動産業者様からのご依頼も承っております。 例えば「客付けをしたのに、元付業者から正当な仲介手数料が支払われない」「業者間の専任返しを巡るトラブル」など、不動産業界内の慣習に関わる問題です。こうした問題は法律で明確にルール化されていない“暗黙の了解”による部分が多く、一般の法律事務所では「よく分からない」からとサポートを断られるケースも珍しくありません。当事務所は業界の内情を熟知しているため、個人で営む不動産会社様が泣き寝入りすることのないよう、こうしたレアなトラブルにもしっかりとお応えいたします。

不動産のトラブルは弁護士の職務領域です

不動産に関する専門家として司法書士を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、対応できる領域は明確に異なります。
不動産取引において、当事者間に何の争いもなく、単に不動産の名義を変更したいといった形式的な手続きだけであれば、それは司法書士の職務領域です。これに対し、家賃の滞納、立ち退き、契約の解除など、「当事者間にトラブルが発生しており、相手方との交渉や裁判が必要な場合は、法律で代理人となることが認められている弁護士の職務領域となります。ご自身の抱える悩みがトラブルに発展しそうであれば、迷わず弁護士にご相談ください。

任意売却のサポート

住宅ローンの支払いが困難になった場合、そのまま放置すると、最終的には物件が競売にかけられ、相場よりもかなり安い価格で強制的に手放すことになってしまいます。 これを防ぐ手段が「任意売却」です。任意売却とは、債権者と交渉し、同意を得た上で、一般の不動産市場で物件を売却し、その代金をローンの返済に充てる方法です。任意売却は不動産仲介業者が担当することもありますが、借入額に対して売却額が少ない場合など、債権者の同意がスムーズに得られないケースも少なくありません。当事務所にご相談いただければ、弁護士が代理人として債権者との法的な交渉を代行し、自己破産を回避するなど、ご依頼者様にとってより良い形での解決を目指します。

ご相談の流れと費用について

当事務所では、不動産問題でお悩みの方が少しでも早く専門家のアドバイスを受けられるよう、ご相談しやすい環境を整えております。

正式にご依頼いただく前の相談段階で、今後の見通しや必要となる弁護士費用の目安(着手金・報酬金など)を分かりやすくお見積もりいたします。まずは一度お話をお聞かせください。

よくあるご質問(FAQ)

Q. まだ裁判にはなっていないのですが、早めに相談した方がよいですか?

A. はい、できるだけ早い段階でのご相談を強くお勧めします。当事者同士で感情的にこじれてしまう前に弁護士が論理的に介入することで、裁判に発展せず、スピーディに話し合いだけで解決できるケースも多々あります。

Q. 相談する際、どのような書類を持っていけばいいですか?

A. 不動産の賃貸借契約書や売買契約書、重要事項説明書、登記簿謄本、間取り図、相手方とのやり取りが分かるもの(手紙、メール、LINEの履歴など)があれば、ぜひご持参ください。書類が揃っているほど、より具体的で正確なアドバイスが可能になります。

Q. 親が残した実家の境界が分からず困っていますが、近所の人とは揉めたくありません。穏便に進めることはできますか?

A. もちろんです。弁護士=すぐに裁判を起こす、というわけではありません。ご近所との今後の関係性にも十分に配慮し、法的な根拠をもとにしつつも、なるべく角が立たないような丁寧な交渉・ご提案を心がけておりますのでご安心ください。

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