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問題社員対応

目次

【弁護士解説】問題社員の正しい対応とは?放置するリスクと5つの類型別・対処法

  • 「何度注意しても遅刻や無断欠勤が直らない」
  • 「能力不足でミスばかりなのに、反発して指導に従わない」
  • 「他の従業員に高圧的な態度をとり、職場の雰囲気を悪くしている」

経営者や人事担当者の方々は、このような「問題社員」の対応に頭を抱えていませんか? 企業は人が財産ですが、たった一人の問題行動が、組織全体に計り知れない悪影響を及ぼすことがあります。しかし、「明日から来なくていい」と感情的に解雇を言い渡してしまうと、不当解雇として訴えられ、多額の解決金を支払う事態に発展するリスクがあります。
本記事では、労働問題に精通した弁護士が、問題社員を放置するリスクや、5つの類型別の正しい対処法、そして法的なトラブルを防ぐためのポイントを分かりやすく解説します。

問題社員とは

法的に「問題社員」という明確な定義はありません。一般的には、就業規則に違反する行為を繰り返す、業務命令に従わない、協調性を欠き職場の秩序を乱すなど、会社の正常な業務運営に支障をきたす従業員のことを指します。
日本の労働法は労働者を厚く保護しているため、会社側では問題があると感じても、即座に解雇することは非常に困難です。そのため、問題行動を客観的に記録し、段階的な指導を行い、それでも改善が見られない場合に初めて厳しい処分を検討する、という慎重な手順を踏む必要があります。

問題社員を放置するリスク

「面倒だから」「そのうち辞めるだろう」と問題社員への対応を後回しにすることは、会社にとって非常に危険です。放置することで、以下のような深刻なリスクを引き起こす可能性があります。

問題行動がエスカレートしてしまう

初期の段階で適切な指導を行わないと、本人は「この程度なら許される」「会社は何も言ってこない」と勘違いし、問題行動がどんどんエスカレートしていく可能性があります。
また、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどの問題行為を放置した場合には、被害者の心身に深刻な影響を与えるだけでなく、労災認定や企業の使用者責任が問われる事態にも発展しかねません。その場合、会社が「適切な防止措置を講じていなかった」と判断されれば、損害賠償額や訴訟対応費用が高額になるケースも多く見られます。

周囲の社員への影響

問題社員の存在は、真面目に働いている他の社員のモチベーションを著しく低下させます。
「なぜあの人だけ注意されないのか」「努力しても報われない職場だ」といった不公平感が広がり、職場全体の士気や信頼関係が損なわれていきます。最悪の場合は優秀な人材の流出に繋がります。
また、問題社員を注意・指導しようとする上司や同僚が精神的なストレスを抱え、職場内の雰囲気が悪化することもあります。

指導がパワハラ扱いされてしまう

長期間にわたって問題行動を見過ごし、限界に達してから突然厳しい指導を行うと、相手からパワハラだと反発されるリスクが高まります。

問題社員の類型と対処法

一口に問題社員と言っても、その行動パターンは様々です。ここでは、代表的な5つの類型と、それぞれの適切な対処法を解説します。

1. 無断欠勤や遅刻・早退を繰り返す社員の対処法

勤怠不良は、客観的な記録が残りやすいため、比較的対処しやすい類型です。しかし、いきなり懲戒処分を下すのではなく、まずは事実確認と原因のヒアリングが重要です。病気や家庭の事情など、やむを得ない理由が隠れている可能性もあります。 理由に正当性がない場合は、口頭注意から始め、改善されなければメールや書面による指導へと段階を引き上げます。いつ、誰が、どのような注意をし、本人がどう答えたかを記録に残すことが重要です。

2. 能力不足・成績不良の社員の対処法

「仕事ができない」という理由での解雇は、裁判で無効と判断される可能性が非常に高いです。会社には、社員を教育・指導する義務があると考えられているためです。

まずは、その社員の能力に見合った適切な目標設定と、具体的な業務指示を行います。研修を実施したり、配置転換で適性を探ったりすることも有効です。 これらの指導を行う際、「いつ、どのような指導を行い、その結果どうだったか」を必ず客観的な証拠(日報、指導面談の記録、業務改善指示書など)として残してください。これらの証拠が蓄積されて初めて、「会社としてやれることは全てやったが、改善の見込みがない」と法的に主張できるようになります。

3. 協調性がない社員の対処法

周囲とコミュニケーションを取らない、チームのルールを守らない、自己中心的な行動をとる社員です。業務そのものには支障が出ていなくても、職場の雰囲気を悪化させるため放置できません。
「協調性がない」という評価は主観的になりやすいため、具体的な行動に焦点を当てて指導します。例えば、「性格が悪い」と指摘するのではなく、「会議で他の人の発言を遮ったこと」「チームの共有事項を意図的に無視したこと」など、事実ベースで問題点を伝え、改善を促す書面を交付します。

4. 横領・着服をする社員の対処法

会社の金銭や備品を横領する行為は、明らかな犯罪(業務上横領罪や窃盗罪)であり、懲戒解雇の対象となり得ます。ただし、疑いがある段階で本人を問い詰めると、証拠隠滅を図られる可能性があります。まずは内密に調査を進め、防犯カメラの映像、パソコンのログ、帳簿の不自然な記録など、言い逃れできない客観的な証拠を十分に集めることが最優先です。証拠が固まった段階で、弁護士を交えて本人に事実確認を行い、被害額の返還請求や懲戒処分、警察への被害届提出などを検討します。

5. ハラスメントをする社員の対処法

セクハラやパワハラを行う社員への対応を誤ると、被害者だけでなく会社自身も法的責任(使用者責任など)を問われる可能性があります。
ハラスメントの相談があった場合、会社は迅速かつ公平に事実関係を調査する義務があります。ハラスメント問題は、被害者・加害者双方の言い分が食い違うことが多く、対応を誤るとさらなる紛争に発展しかねません。加害者とされる社員からもヒアリングを行い、事実が確認できれば、就業規則に則って配置転換や懲戒処分を厳格に行う必要があります。

問題社員対応を弁護士に相談するメリット

問題社員への対応は、感情的な対立や法的トラブルに発展しやすい非常にデリケートな問題です。
どのように指導・注意すべきか、懲戒処分を行ってよいのか、解雇が認められるかなど、企業側の判断には常に法的リスクが伴います。
こうした場面で、弁護士に対応を相談することで、次のような具体的なメリットを得ることができます。

1. 法的トラブル(不当解雇など)のリスクを最小化できる

弁護士は、最新の労働法令や過去の判例に基づき、「今の状況でどのような処分が妥当か」「解雇に踏み切った場合、無効になるリスクはどの程度か」を客観的に判断します。法的に安全な手順を組み立てるため、後から労働者側に足元をすくわれるリスクを大幅に減らすことができます。

2. 社員指導の際にパワハラ認定を避けられる

注意や指導が「パワーハラスメント」と誤解されることも多くあります。
弁護士は、どのような言動・方法が適正指導と評価されるかを理解しており、具体的な面談手順や発言内容のアドバイスを行えます。
事前に弁護士の指導を受けておくことで、後から「ハラスメントだ」と主張されるリスクを防げます。

3. 証拠の整理・記録作成を適切に行える

問題社員対応では、注意指導の記録、勤務態度の記録、評価シート、メール履歴などの客観的証拠の確保が非常に重要です。
弁護士が関与することで、「どの情報を、どの形式で、どのタイミングで残すべきか」を法的観点から整理できます。
これにより、後日紛争になった際も、企業側が有利な立場で主張・立証できるようになります。

4. 労働基準監督署や裁判所への対応を一任できる

問題社員からの申告や訴訟が生じた場合、企業単独で対応すると、対応方針の誤りや不用意な発言により不利になることがあります。
弁護士に依頼すれば、労働基準監督署・労働局・裁判所などへの対応をすべて一任でき、法的に適正な主張を行うことができます。
交渉や書面対応も代行できるため、経営者や人事担当者の負担を大幅に軽減します。

5.経営者や人事担当者の「精神的負担」を軽減できる

反発する社員との面談や、外部の労働組合(ユニオン)からの要求に対応することは、想像以上のストレスと時間を伴います。弁護士が会社の代理人として交渉の窓口となることで、経営者の皆様は矢面に立つ必要がなくなり、安心して本来の事業運営に専念できるようになります。

ご相談から解決までの流れ

当事務所にご依頼いただいた場合の、一般的な解決までのステップをご紹介します。

1. お問い合わせ・無料相談予約

まずは、お電話またはWebの「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。現状のお悩みやトラブルの概要を簡単にお伺いし、相談日時の調整を行います。

2. 弁護士との無料相談

ご予約いただいた日時に、弁護士が直接詳しいお話を伺います。就業規則や、これまでの指導を記録したメール・書類などがあればご持参ください。法的な見通しや、今後どのような手順を踏むべきか、具体的な解決策をご提案いたします。

3. ご契約

ご提案内容と、弁護士費用について明確にご説明いたします。内容にご納得いただけましたら、委任契約を締結いたします(相談だけで終了しても問題ございません。無理な勧誘は一切行いませんのでご安心ください。)。

4. 業務着手(交渉・法的手続き)

契約後、速やかに業務を開始します。会社に代わって弁護士が問題社員への警告書を作成したり、退職に向けた交渉(退職勧奨)の代理人となったりするなど、状況に応じた最善の法的措置を講じます。

5. 解決

問題社員との間で合意書の締結や、配置転換・懲戒処分の完了など、根本的な問題解決に至った段階で業務終了となります。事後の再発防止に向けた社内規程の整備などのアドバイスも行っております。

弁護士費用について

「弁護士に頼むと費用が高額になるのでは?」とご不安な方も多いかと思います。当事務所では、企業の皆様が安心してご依頼いただけるよう、ご相談時に明確な費用のお見積もりをご提示しております。
(※具体的な料金テーブルや着手金・報酬金の目安について、分かりやすく記載)
まずは、初回相談をご利用いただき、費用対効果を含めてご検討ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 何度注意しても態度が直らないので、すぐに解雇したいのですが可能ですか?

A. 日本の法律では即時解雇は非常にハードルが高く、不当解雇として訴えられるリスクが高いと考えられます。まずは「指導記録」などの証拠を集め、段階的な処分を踏む手順を弁護士と一緒に検討することをお勧めします。

Q. まだトラブルにはなっていませんが、証拠の集め方や注意の仕方から相談できますか?

A. はい、もちろんです。むしろ、トラブルが表面化する前の初期段階でご相談いただく方が、選択肢も多く、スムーズに解決できる可能性が高まります。

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